みどりの司法書士事務所|つくばで相続・遺言・遺産整理の相談をするなら

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相続・遺産整理

トラブルなく円滑に遺産を相続したい場合、生前に準備をしておくことが重要です。

生前の相続対策として、生前贈与や遺言書作成などがあります。
計画的に生前贈与をしておけば、特定の相手に特定の財産を受け継ぎながら、相続税のかかる遺産を減らすことができます。
遺言書には種類があり、それぞれメリットとデメリットがあるほか、作成において必要な注意点が様々あります。専門家のアドバイスを受けて、相続トラブルの発生を防止することが望ましいと言えます。

相続が発生した後には、遺産整理を行わなければなりません。
遺産整理では、相続人を確定し、相続財産が全部でどのくらいあるのか確定するために、調査を行う必要があります。そして、遺言書が遺されていなければ、確定した財産をもとに遺産分割をします。

また、不動産などの名義変更や、相続税の申告・納付が必要となります。
相続放棄や限定承認をする場合は、原則として相続から3ヶ月以内に行わなければなりません。

相続問題は、円滑・迅速に対応して、できるだけトラブルが大きくならないように努める必要があります。
そのために、専門家に依頼するのも一つの手だといえます。

相続登記

遺産整理業務

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相続人調査と法定相続人

法定相続人とは

遺産分割とは

遺産分割方法とその効果

遺言・贈与

将来、ご自身やご家族が亡くなったときに遺産をどうすべきか、また残される家族のために何ができるかを考えたことはありませんか。そんな方にぜひ一度考えていただきたいのが、遺言の作成や、生前贈与です。

一般的に、亡くなった方の財産は相続人に引き継がれます。相続人の範囲は法律で決まっており、その配分は、法定相続分に従うか、または遺産分割協議という話し合いで分けることになります。そして、遺産額に応じて相続税が課されますので、これを納めて相続が完了となるという順序です。

しかし、「家は妻の生活のために、絶対に妻に相続させたい」、「お世話になった友人にこの畑を贈りたい」、「相続税を取られるくらいなら、孫の進学費用に使うことができないか」など、人によって様々な希望があると思います。こうしたことを叶えるのが遺言や、生前贈与になります。
例えば、遺言を作成しておけば、遺産は基本的に遺言に従って相続されるため、自由に譲り先を決めることができます。例えば、お世話になった友人や、孫やおい・めいなど法定相続人以外の人に遺贈することもできますし、また、「財産の半分は娘に」など、法定相続分を超えた配分をすることも可能になります。

また、贈与をすることで、最終的な遺産総額が減らせるために、相続税を対策することができます。孫に1年間に100万円ずつ贈与をしたり、また教育資金贈与信託という制度を使って1500万円まで非課税で学費を残しておくこともできます。

ただしこれらの制度を有効に利用するためには、法定の形式を守った正確な書類を作ることが必須です。またどの制度が最適なのかは人によって異なります。ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

成年後見

成年後見制度は、精神上の障がいにより判断能力が不十分である人を保護するための制度です。成年後見は法定後見と任意後見の2種類に分けられます。

法定後見はさらに「後見」・「補佐」・「補助」という3つの制度に分けられます。それぞれ、家庭裁判所によって、「成年後見人」・「補佐人」・「補助人」が選任され、判断能力が不十分である本人をサポートするために本人を代理して契約などを行ったり、同意なくして行われた本人に不利益な法律行為を取消したりすることができます。
「後見」は判断能力を欠く状態が普通になっている場合に、「補佐」は判断能力が著しく不十分である場合に、「補助」は判断能力が不十分である場合にそれぞれ用いることができる制度です。

任意後見は、本人が将来判断能力を失ってしまう場合に備えて、自ら事前に任意後見人を定めておく制度です。
任意後見人は任意後見契約によって認められた範囲で代理権を有するに留まり、同意権や取消権はありません。任意後見は裁判所が任意後見監督人を選任した時点から始まり、任意後見人は任意後見監督人の監督を受けることになります。

成年後見制度を利用する際には、信頼のおける法律のプロである、司法書士に是非ご相談ください。

民事信託

民事信託は近年注目が集まっている制度です。
民事信託と同じような機能を果たす類似の制度としては、遺言制度や成年後見制度が挙げられますが、これらの制度では対応できない、あるいは本人の意思を十分に尊重した柔軟な対応ができない面があり、民事信託はより柔軟に幅広く対応できる制度として注目を集めています。

民事信託では財産を保有している人を「委託者」、財産を預かり管理する人を「受託者」、財産管理により得られた利益を受けとる人を「受益者」といいます。

民事信託に似たものとして「投資信託」がありますが、投資信託は信託会社を受託者として利益をあげることを目的としているものであり、利益をあげることではなく財産の管理を目的とする民事信託とは似て非なるものです。
民事信託では受託者は家族など信頼できる人が報酬を得ずにおこなうもので、家族や親族を受託者とする場合は「家族信託」とも呼ばれることがあります。

民事信託はニーズに合わせて柔軟な対応ができる分、適切に活用するには高度な専門性が求められます。民事信託を最大限活用するためにも、ぜひ司法書士に相談することをおすすめいたします。

不動産登記

不動産を購入したり、また売却を考えている方、相続によって土地を引き継いだ方は、必ず登記の手続きをしなければいけません。
そもそも、なぜ不動産には登記の変更がいるのでしょうか。これは、不動産の性質から説明できます。すなわち、宝石や時計など「動産」と呼ばれるものは、そのものが物理的に動きますから、人の手に渡ったことは見ればすぐにわかります。

しかし、不動産は、建物や土地ですから当然その場から動かず、誰か別の人のものになっても、持ち主が変わったことは外観からは全くわかりません。そのため、登記をすることで「この土地は〇〇のものだ」ということを明らかにする必要があるのです。

逆に、持ち主が変わっても、登記をそのまま放置していると、第三者との間でトラブルになることがよくあります。また登記を放置し続けた結果、子孫の代で面倒なトラブルになることもあります。土地や建物は非常に高額であるため、こうしたトラブルを避けて確実に権利を守るためにも登記は必要なのです。

では、登記はどのように行うのかというと、法務局に作成した書類を提出することで行います。また、登録免許税という、登記の変更の費用もかかります。
なおこの書類の作成は専門的で難しいことが多いです。
例えば、登記には「表題部登記」と「権利部登記」を書く必要があるのですが、ここの事項は地番や地積、筆界などを正確に書かねばならず、調べ方や書き方、用語などが理解しづらく自分でやるのは難しい手続きであるのが現状です。
自分でやり方がわからないというかたは、お気軽に司法書士にご相談ください。

債務整理

借金やローンで首が回らなくなっている方や、様々な事情で生活にご不安を感じている方などの生活を助ける手段として、債務整理という制度があります。
これは、債務によってご不安を抱えている方の生活を再建するために、債務を軽減または免除する法律上の手段です。法律で守られている制度なので、無理を強いることなく、その後の生活も安心して送っていただけるようになります。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と、3つの種類がございます。

任意整理は、貸金業者や金融機関との間に司法書士が入って、任意で交渉をすすめる手続きです。
司法書士との交渉を通じて、分割回数を増やしたり、利息を減免してもらうことで月々の負担を軽くします。裁判になりませんし、また和解で進められるなどのメリットからもっともよく利用される方法です。また、法律の規定により司法書士を入れることで督促の電話が止まるため、お気持ちも楽になるというメリットもあります。

個人再生は、裁判所を通じて債務を軽減してもらう手続きです。
裁判手続きで、返せる額まで借金を減額してもらい、それを3年から5年かけて支払いが完了するような再生計画を立てて、返済していくことになります。手間や時間はかかりますが、住宅を手放さずにできる手続なので、ご家族がいる方も安心して利用できる制度です。

自己破産とは、もはや借金の返済は不可能と判断される場合に、破産を裁判所に申し立てて、債務を全て免除してもらう手続きです。
破産したことは官報に掲載され、信用情報に傷がついてしまいますし、また住宅も現在の自宅を手放さなくてはならない可能性もあり大変重い手続きではありますが、借金を0にして生活を再建できる点でとてもメリットは大きいと言えます。

このように債務整理には様々な法的な解決手段が考えられます。
どのような手段が最適なのかは、債務の金額や財産、ご家族の状況などによって異なりますから、司法書士にぜひお気軽にご相談ください。

裁判業務

司法書士というと、その名の通り、法的な書面を作成することの専門家だと思われがちですが、そのほかにも裁判業務も承ることができることをご存知でしょうか。

司法書士は、登記や供託、法務局に提出する書類の作成のほか、裁判所、検察庁に提出する書類を代わって作成することで、皆様の訴訟追行をお手伝いすることができます。
さらに、当事務所は、認定司法書士といって、法務大臣の認定を受けた司法書士であるため、簡易裁判所における代理人としての業務を行うことができます。

では、弁護士とは何が違うのでしょうか。それは、担当できる訴訟物の金額や、裁判所の違いです。
例えば裁判の代理人としては、簡易裁判所における140万円以下の事件を担当することができます。地方裁判所や、訴額が140万円以上になると、弁護士に依頼することになりますが、それ以下でしたら司法書士で十分です。また、和解交渉、和解契約書の作成についても、140万円以下でしたら司法書士が行うことができます。

このように、弁護士との業務範囲の違いは、金額の大小ということになりますから、身の回りの小さなお悩みはぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士さんよりもご利用しやすい金額で、親身にお話をお聞きいたします。