みどりの司法書士事務所|つくばで相続・遺言・遺産整理の相談をするなら

相続登記

相続

1.相続登記とは

土地や建物などの不動産をお持ちで、不動産の登記名義人(所有者)がお亡くなりになった場合には、法務局において「相続」による所有権移転登記を申請し、不動産の登記名義変更を行います。

☆相続登記などのお手続きをご依頼頂く場合は、司法書士がご自宅までお伺いすることも可能です。

ご高齢の方からのご依頼も多いため、わざわざ事務所にお越し頂くのではなく、お客様のご自宅などまで、司法書士がお伺いすることも可能です。もちろんお客様のご希望でご来所頂いても差し支えございません。

 

不動産の相続登記の報酬は、50,000円~
(遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成の報酬も含んでおります。)

 

お気軽にご相談・お見積り下さい。(見積・相談無料)お見積りのご依頼の際は、おおよそで差し支えございませんので、以下の情報を頂けたら幸いです。

  • 不動産の数(固定資産税等の納税通知書等でご確認頂けます。)
  • 相続人の数
  • 不動産の評価額(固定資産税等の納税通知書等でご確認頂けます。)

 

みどりの司法書士事務所では、以下のご要望もお伺いし、できるだけご依頼者のご希望に沿った形で手続きを進めて参ります。

  • よく分からないので、すべてお任せでお願いしたい
  • 自分で取れる戸籍や住民票は準備するので費用を抑えた
  • 相続登記だけでなく、遺産分割協議書の作成依頼やアドバイスも受けたい
  • 韓国の戸籍の取得や翻訳(韓国・朝鮮籍の方)も含めて全般をお願いしたい

 

当事務所に、不動産の相続手続きをご依頼頂くメリットは、次の通りです。

  • 相続による不動産の名義変更(相続登記)に特に精通した司法書士が丁寧に対応。
  • 相続登記以外に関する相談を同時に伺い対応することも可能。
    (相続放棄、事業承継対策、会社の登記、不動産登記、債務整理等)
  • オンライン申請を利用するため、遠方にある不動産の相続登記も対応可。
    (茨城県内をはじめ全国対応)

 

2.相続登記は義務?

 相続登記申請手続きについては、申請期限はありませんが、相続登記をしないで放置することは避けた方がよいでしょう。

相続登記をしないで放置しておくと、相続登記をすべき相続人が亡くなった場合(二次相続の開始)に相続人間でトラブルが生じる可能性があります。

相続人が亡くなってから何年も経って相続登記をしようとした場合に、相続人が多数になったため「相続登記に必要な書類が揃わない」、あるいは「ハンコ代が必要になった」など、時間と費用がより多くかかる場合もあります。

 

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