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法定相続人とは

相続

法定相続人

被相続人の配偶者配偶者は、常に相続人となります。
被相続人の子(実子・養子)子がいる場合、その子が相続人となり、配偶者以外の親族は相続人となりません。
被相続人の孫子がいない場合、孫が相続人となります。(代襲相続)
被相続人の親子も孫もいない場合、親が相続人となります。
被相続人の兄弟子も孫も親もいない場合、兄弟が相続人となります。

 

法定相続分

被相続人の配偶者

被相続人の配偶者は、他に相続人がいなければ全相続財産を相続しますが、他に相続人がいる場合、他の相続人が子や孫の場合は相続財産の2分の1、他の相続人が親の場合は相続財産の3分の2、他の相続人が兄弟の場合は相続財産の4分の3を相続します。

 

被相続人の子

子の法定相続分は、配偶者がいる場合は相続財産の半分を、配偶者がいない場合は全相続財産を、子の数で割った割合になります。子には養子も含まれます。

【具体例】相続人が配偶者と子1人、養子1人

【相続分】

配偶者2分の1
4分の1
養子4分の1

 

非嫡出子の持分は嫡出子の持分の2分の1となります。

※非嫡出子とは法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことです。

なお、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされますので、胎児にも相続分が存在します。

【具体例】相続人が配偶者と子1人、非嫡出子1人

【相続分】

配偶者2分の1
6分の2
養子6分の1

 

被相続人の孫(代襲相続)

子が被相続人よりも先に死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が親に代わって相続します。これを代襲相続といい、法定相続分は子の場合と同様であり、もし孫が複数人いれば、さらに孫の数で割った割合になります。

 

被相続人の親

子や孫がいない場合、被相続人の親が相続人となります。そして、親の法定相続分は、配偶者がいる場合は相続財産の3分の1を、配偶者がいない場合は全相続財産を、生存する親の数で割った割合になります。

 

被相続人の兄弟

子・孫さらに親もいない場合、被相続人の兄弟が相続人となります。そして、兄弟の法定相続分は、配偶者がいる場合は相続財産の4分の1を、配偶者がいない場合は全相続財産を、兄弟の数で割った割合になります。

兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合、兄弟姉妹の子(つまり甥、姪)まで相続します。(代襲相続)

兄弟姉妹については、兄弟姉妹の子までは代襲相続できますが、それ以下の直系卑属は代襲相続しません。つまり甥、姪が亡くなっている場合はそれで終了ということです。

(ただし、昭和55年12月31日以前は兄弟姉妹の孫以下も代襲相続します。)