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遺産分割協議とは、相続開始後、相続財産を相続人間で分配するための話し合いのことをいいます。
民法上法定相続分が定められているため、これに則り財産の分配をしていくことになります。
遺産分割協議は、財産の帰属先がすべて決まっている場合にはする必要はありません。たとえば、遺言書において、誰にどの財産を帰属させるかすべて記載されている場合には、原則その通りに分配が行われます。
もっとも、遺言があるとしても、相続人全員及び遺言執行者全員の同意がある場合には、遺言とは異なる遺産分割をすることができます。その際には、遺産分割協議が行われます。
一方で、遺言がない場合には、当然遺産分割協議が必要となります。
また、相続が開始すると相続財産の調査が行われます。調査の結果、遺言に記されていない財産が発見されたときには、当該財産の帰属先を決めるために、遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議で話がまとまらなかった際には、調停で話し合うことになります。調停での話し合いは法的知識も必要であり、専門家のいない状態ではなかなか円滑には進みません。そこで仲介・交渉は司法書士にお任せください。
みどりの司法書士事務所は、茨城県つくば市を中心に、相続手続き全般、不動産登記、会社法人登記、債務整理、離婚・財産分与などさまざまなご相談承っております。お困りの際には、ぜひご相談ください、お待ちしております。