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相続登記をするにはまず相続人が誰かを特定しなければなりません。では、どうやって調査するのでしょうか?
相続人を調査するには、亡くなった人の戸籍(除籍・原戸籍)を取得することが必要です。基本的には生まれてから死ぬまでの戸籍をすべて揃えていきます。(登記実務上は10歳くらいからでいいと考えられます。)
この戸籍収集というのが、慣れていないとなかなか難しいのです。本人がずっと同じところを本籍地としていても、結婚などを機に別の戸籍が作られたり、法律の改正によって自動的に新しい戸籍が編製されたり、通常3~4通程度の戸籍は最低でも必要になりますし、転籍や離婚などをしている場合は、かなりの数の戸籍を請求していくことになります。
また、戸籍には住所が記載されておりませんので、不動産の相続手続きや遺族年金の手続き等に際しては、「戸籍の附票」または「住民票の除票」が必要となります。戸籍と住民票を照らし合わせて、同一人物と確認する訳です。
なお、戸籍の附票、住民票の除票は、死後5年を経過した場合には、取得できなくなる場合もあるので、注意が必要です。
一方、相続人の方々は、以下の書類がそれぞれ必要となります。
不動産の相続登記を行う場合には、登録免許税の計算のために以下の書類が必要となります。不動産が存在する市区町村役場で取得することが可能です。
相続が発生したら、できるだけ速やかに手続きをしないと上記のように集める書類も膨大になり、遺産分割協議も難しくなります。相続登記については相続登記の専門家である司法書士にお早目に相談してください。
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