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不動産を贈与・相続する時の手続き

相続

不動産を贈与、相続した場合は不動産の所有者が変わるため、不動産名義の変更、すなわち所有権移転登記を行います。

そして、相続を原因とする名義変更を相続登記といいます。登記の変更は、当該不動産がある地域を管轄する法務局に登記申請書を提出して行います。

名義変更をしないと、さまざまな問題が生じえます。まず、登記簿上、不動産の所有者ではないことになっているため、当該不動産を売買することができなくなります。同様に、融資のために抵当権を設定したいと思っても、設定することができません。

相続によって不動産を取得した場合、相続登記を怠ると、他の相続人に勝手に不動産を処分されてしまう、共有登記の設定をされるなどのおそれがあります。

また、相続登記を怠ったまま再度相続が生じると、法律関係が複雑となり、原則登記を怠ったところから順次登記移転をしなければなりません。必要書類も資料も昔にさかのぼって探さなければならずとても大変であるため、不動産の名義変更は必ず済ませましょう。

みどりの司法書士事務所は、茨城県つくば市を中心に、相続手続き全般、不動産登記、会社法人登記、債務整理、離婚・財産分与などさまざまなご相談承っております。お困りの際には、ぜひご相談ください、お待ちしております。