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遺産整理業務

相続

遺産整理とは、相続が開始した場合に、遺産の名義を各相続人に名義変更し、遺産を分配する手続きのことです。

一口に遺産と申しましても、その種類は以下のように多岐に渡ります。

  1. 不動産の名義変更
  2. 預貯金口座の名義変更または払い戻し
  3. 株式、投資信託等の名義書き換え
  4. 生命保険金の請求
  5. 健康保険、年金等の手続き
  6. 負債の返済
  7. 後継者への事業承継、自社株の相続(オーナー社長の場合)

 

以上は典型的な例です。他にも賃貸マンションにお住まいの方に相続が発生すれば、借家権の名義変更などもあるでしょう。

このような、わずらわしい手続きを相続人に代わって行う業務が「遺産整理業務」です。当事務所では、相続についての専門知識と経験を有する司法書士が、残されたご遺族に代わって、これらの複雑な相続手続代行をいたします。

 

遺産整理業務の流れ

1.ご依頼前の無料相談

相続人のうちの一部または全員の方から大まかに事情をお聞きしたうえで、ご希望に沿った遺産整理のプランをお立てします。この時点で、費用のお見積りをお知らせいたします。

2.遺産整理業務の正式なご依頼(委任契約の締結)

遺産整理のプランおよび料金の概算にご了解をいただけた場合には、 相続人の中から代表相続人を1名定めていただき、当事務所と代表相続人の間で遺産整理業務に関する委任契約を締結し、正式な業務を開始いたします。

この時点で代表相続人には、着手金として20,000円のお支払い いただきます。

3.相続人の調査・確定

市町村役場にて戸籍謄本、除籍謄本、住民票などを取り寄せ、誰が   相続人となるのかを調査・確定します。

4.相続財産目録の作成

亡くなった方(被相続人)名義の遺産について、相続財産の全容を調査し、それにもとづいて相続財産目録を作成します。

5.相続人全員での遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

相続人全員で遺産分割協議を行っていただき、当事務所でその内容にもとづいて遺産分割協議書を作成します。相続人全員でこれに署名し、実印で押印していただき、相続人全員の印鑑証明書をお預かりいたします。

6.遺産の分配・遺産の分割の実施

遺産分割協議書にもとづいて、不動産については相続登記(名義変 更)、銀行などの金融機関での預金・貯金の名義変更・解約手続き、株式やその他の相続財産についての名義変更や換金処分を行い、その後に各相続人に分配します。

7.遺産整理業務の料金の精算

相続人全員が相続財産を取得した後には、当司法書士事務所へ、遺産整理業務の料金をお支払い頂くことになります。

8.遺産整理業務についての業務完了報告

すべての遺産について相続手続き代行(遺産整理)   が完了した時点で、業務完了報告書を作成し、代表相続人に交付いたします。

この後に相続財産の金額によっては、相続税の申告手続きが必要になりますが、ご依頼すべき税理士事務所がない場合には、当事務所で税理士事務所を紹介いたします。

※当司法書士事務所では、相続税の申告業務をすることはできませんので、あらかじめご了承ください。