みどりの司法書士事務所|つくばで相続・遺言・遺産整理の相談をするなら > 相続 > 相続人申告登記とは?相続登記との違いもあわせて解説
2024年4月に法改正が行われ、相続人申告登記が設けられました。
この記事では相続人申告登記について、従来の相続登記との違いを確認しながら、必要書類や手続き方法を分かりやすく解説します。
従来の相続登記の一般的な流れは以下のとおりです。
相続登記を行う際には、司法書士報酬と登録免許税が必要です。
司法書士報酬は依頼する先によりますが、3〜12万円程度でしょう。また登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。
相続登記までに協議や同意までに時間がかかり、費用もかかります。
以前までは、相続登記をしないでそのまま放っておくこともできました。
ただ土地が管理されずにそのままだと周辺に悪影響が及んでしまいます。
悪影響を起こさないために、2024年4月それまで任意だった相続登記は義務化されました。
3年以内に手続きをしなければ、罰則10万円以下の過料が発生します。
相続人の間での話し合いがまとまる前に相続登記の申請期間3年を過ぎてしまうと過料が発生します。
そのため、何かしらの事情で遺産分割が期限内にできないときには、過料を課されないように相続人申告登記をする必要があります。
ただし、相続人申告登記をすれば相続登記をしなくてもいいわけではなく、3年を急がずに話し合いで決められるのがポイントです。
相続申告人登記を済ませておけば、3年を過ぎても過料は発生せず、遺産分割成立後に相続登記できます。
相続人申告登記は2024年4月の法改正で新しく設けられた制度です。
相続人が単独で申請でき、必要書類が通常の相続登記よりも簡易化されています。
相続人申告登記が新設される前は、不動産を相続しても相続登記をしない人が少なくありませんでした。
主な理由は資産価値が低く高値で売却が見込めず、わざわざ手間と費用をかけてまで相続するメリットが少ないからです。
相続登記されていない土地は登記簿上、所有者が不明です。
国内では、こうした所有者不明の土地は増加傾向にあり、大きな社会問題にもなっています。
社会問題に発展する原因の1つに従来の相続登記が考えられます。
相続登記について確認しましょう。
相続申告登記と相続登記に、どんな違いがあるのか具体的に比較してみましょう。
相続人申告登記は不動産の相続人が申し出る義務があります。申請内容は以下の通りです。
相続登記は所有権が移行したことを申請しなければなりません。
相続人申告登記に費用はかかりません。
相続登記にかかる費用は先述したように司法書士依頼費と登録免許税です。
相続人申告登記を申請する人は、以下のとおりです。
相続人申告はあくまでも申し出ただけなので名義が移行を記録したことにはなりません。
また登記簿上に正確な相続内容の反映はできなかったり相続人申告登記では相続不動産を自由に処分できなかったりするため、必ず相続登記する必要があります。
相続人申告登記をしたら遺産分割が決定した時点で相続登記を行いましょう。
相続人申告登記は相続人が単独ででき、他の相続人を待たずにできます。
また複数の相続人が連名で申告することも認められています。
相続人申告登記の必要書類は、以下のとおりです。
従来の相続登記は不動産相続の割合が確定するのに相続人全員の合意に時間がかかったり、登記費用がかかったりするため、登記しない相続人が少なからずいます。
所有者不明の土地増加問題を解決するために新しく設けられたのが相続人申告登記です。
相続人申告登記や相続登記の違いについて解説しました。
相続人申告登記について対応が難しいと考えている方は、専門家への相談を検討してみてください。