みどりの司法書士事務所|つくばで相続・遺言・遺産整理の相談をするなら > その他の業務 > 裁判業務とは
司法書士は、140万円以下の簡易裁判所の訴訟に限られますが、認定司法書士であれば弁護士同様に代理人として裁判業務をすることができます。
たとえば、未払いの賃料を払ってほしい、敷金を返還してもらえない、などの悩みにおいて、賃料請求訴訟や敷金返還請求訴訟の提起をします。
また、裁判所に提出する書類の作成も行います。
訴状の作成、答弁書の作成、準備書面の作成など、訴訟において重要なさまざまな書類を作成します。書類の作成であれば、簡易裁判所の訴訟に限られず、地方裁判所・高等裁判所の民事事件や刑事事件の書類を作成することができます。この場合、実際の訴訟手続きはご依頼者様が進めていくことになります。
その他、過払い金の返還申し込みや債務整理も司法書士の仕事です。貸金業者と和解交渉をして、過払い金の返還を受けたり、利息カットや分割払いの合意をして借金を減らしたりします。
裁判業務というと、相談できるのは弁護士のみと思われるかもしれません。しかし、請求額の大きさによっては、報酬の面でも司法書士に頼む方がメリットになる場合もございます。
みどりの司法書士事務所は、茨城県つくば市を中心に、相続手続き全般、不動産登記、会社法人登記、債務整理、離婚・財産分与などさまざまなご相談承っております。お困りの際には、ぜひご相談ください、お待ちしております。