みどりの司法書士事務所|つくばで相続・遺言・遺産整理の相談をするなら > その他の業務 > 会社に関する登記について
商業登記とは、会社の情報を第三者に対外的に公示する制度のことです。
会社を設立する際、本店及び支店の所在場所や資本金の額、代表取締役氏名などを登記することで、法人格を得ることができます(会社法49条、911条3項各号)。これが設立登記です。
第三者は、登記簿を見て会社の代表者や規模を把握し、これを信用して取引に臨みます。そのため、登記事項が正確でないと、取引において相手方に甚大な損害が生じてしまう恐れがあります。登記事項に変更があった場合には、速やかに必ず変更登記をしましょう。原則2週間以内に手続きをしなければ、罰則を科されてしまいます。
変更の例として、代表取締役が変更になった場合や、本店の場所が移転した場合などがあげられます。この場合には、役員変更登記と本店移転登記が必要です。
法務局に必要な書類を提出することで設立登記や変更登記をすることができます。もっとも、たくさんの書類が必要であり、不備があるとなかなか登記をすることができません。
そして、先ほども述べたように、速やかに登記をしなければ罰則が科されることもあります。そこで、登記業務をスムーズに終えるために、登記に関する手続きは司法書士に相談しましょう。
みどりの司法書士事務所は、茨城県つくば市を中心に、相続手続き全般、不動産登記、会社法人登記、債務整理、離婚・財産分与などさまざまなご相談承っております。お困りの際には、ぜひご相談ください、お待ちしております。