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商業登記とは、法務局の商業登記簿に、会社の情報を記載する手続きのことです。
会社を設立するときは、法務局で法人登記(会社登記)を行う必要があります。法人登記は法律で義務付けられており、必ず行わなければなりません。
設立時の法人登記に必要な書類は、以下のものになります。
・設立登記申請書
・定款
・登録免許税納付用台紙
・発起人決定書
・代表取締役等の就任承諾書
・取締役の印鑑証明書
・印鑑届書
・出資金の払込証明書
登記の内容は、商号、会社の事業目的、本店所在地、役員、資本金等です。
会社登記を申請する先は、会社の本店所在地を管轄する法務局です。
法務局に直接出向かずに、郵送やオンラインで申請することもできます。
他に商業登記が必要なのは、登記簿に記載した内容に変更が生じたときです。
たとえば、会社の商号を変更するとき、本店を移転するとき、任期満了などで取締役や監査役が変わったとき、合併をするとき、会社を解散するときなどです。
会社登記は誰でも自由に閲覧することができ、ビジネスの中で取引先の実態を確認したいときなどに有用です。
会社を設立する場合、必要な手続きは、主に以下の2つです。
・公証役場での定款の認証
・法務局での設立登記申請
会社設立の流れを簡単に説明いたします。
①まず、以下のような会社の設立事項を決めます。
・商号(会社名)
・事業目的
・本店所在地
・資本金
②定款を作成し、公証役場で認証を受けます。
定款とは、会社を運営していく上での基本的な決まりごとです。
定款の認証は、正当な手続きにより、定款が作成されたことを公の機関である公証役場に証明してもらう手続きです。
公証役場には、発起人全員で行き、以下の書類を提出します。
・定款 3部
・発起人全員の印鑑証明書
・発起人全員の実印
・認証手数料 5万円
・謄本代 250円×定款のページ数
・収入印紙 4万円分
③定款の認証が確定した日以降に、資本金を振り込みます。
④登記の申請書類を用意して、法務局で設立登記を申請します。
申請には以下のような書類が必要になります。
・設立登記申請書
・定款
・登録免許税納付用台紙
・発起人決定書
・代表取締役等の就任承諾書
・取締役の印鑑証明書
・印鑑届書
・出資金の払込証明書
登記は、法務局の窓口に持ち込むほか、郵送やオンラインでも申請することができます。
新・中間省略登記とは、合法性の高い手法によって行われる中間省略登記をいいます。
中間省略登記とは、不動産の所有者がAからB、BからCへと順次移転している場合に、AからCへと直接登記上の名義を移転することをいいます。
本来はBの登記を経由しなければならないところ、中間のBの登記を省略するというわけです。
中間省略登記は、判例上は一定の要件のもとでは有効であるとの判断が示されていました。
しかし、平成17年3月に不動産登記法が改正され、手続き上は中間省略登記を行うことが困難になります。
そこで、以下のような、合法的に中間省略登記を行う手法である新・中間省略登記が用いられるようになります。
①第三者のためにする契約を利用する手法
AとBの間では、第三者のためにする売買契約を締結し、AとBの間では、他人物の売買契約を締結することで、所有権が直接AからCに移転するため、Bの登記を経なくていいことになります。
②買主の地位の譲渡を利用する手法
AとBの間で売買契約を結んだあと、BとCの間で、BからCへと買主の地位を譲渡する契約を結ぶことで、AからCへと所有権が直接移転することになり、Bの登記を経る必要がなくなります。
事業承継とは、現在の経営者が会社を後継者に引き継ぐことをいいます。
「事業」とは、現金や預貯金不動産などの個別の資産だけではなく、会社の経営権や役職、会社のブランド、信用、取引先、負債などの、その事業に関するすべてのことをいいます。
その事業を長期的に続けていくためにも、後継者選びは慎重に行わなければなりません。
事業承継の方法は以下のようなものがあります。
・上場する
・親族や従業員に承継する
・M&Aで承継する
・上場する
会社を上場することによって、外部から有能な人材を集めて事業承継をするという方法が考えられます。
ただし、上場をするには厳しい基準を満たさなければならず、選択可能な会社は多くありません。
・親族や従業員に承継する
相手のことをよく知っているため、信頼して任せることができ、従業員の理解も得ることができます。
しかし、承継したい相手に必ずしも経営の能力や意欲があるとは限りません。
・M&Aで承継する
M&Aとは、企業の吸収・合併のことで、事業を別の会社に承継してもらうことが可能です。
吸収する会社とされる会社の双方の発展を見込むことができ、比較的早期に承継を実現することができます。
企業の資金調達の手段には、売掛金などの金銭債権や商品の在庫や機械設備などの動産を、金融機関等に担保目的で譲渡するものがあります。
このような資金調達方法を用いる際に債権保全の手段として利用されるのが、債権譲渡登記や動産譲渡登記です。
債権譲渡登記とは、債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。
金銭債権の譲渡を第三者に対抗するためには、原則、債務者に確定日付のある債権譲渡通知を行うか、債務者の承諾を得るという面倒な手続きをしなければなりません。
そこで、債権譲渡登記がなされたときは、登記をもって確定日付の通知があったものとみなされる制度が創設され、利用しやすくなりました。
動産譲渡登記とは、法人の動産の譲渡を公示することで、動産譲渡の担保化を図るものです。
動産を譲渡担保に供して金融機関から融資を受ける際、動産自体は企業が占有したままになるため、外形的には譲渡担保に供したことがわかりにくく、トラブルに繋がるおそれがあります。
そこで、動産を活用した資金調達を円滑化するため、法人が行う動産譲渡については対抗要件を具備することが可能になりました。
債権・動産譲渡登記において、譲渡人は法人に限定されています。個人事業主の方が持つ債権や動産の譲渡は登記することができません。