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認知症の相続人がいる場合の相続手続きの進め方

相続

高齢化が進む現代社会では、相続人に認知症の方が含まれるケースも少なくありません。
そうした状況では、通常の相続手続きでは、対応が難しい場合があります。
今回は、認知症の相続人がいる場合に、どのように相続手続きを進めるのかを解説します。

認知症の相続人がいる場合に手続きが難しくなる理由

相続手続きでは、遺産を分けるために相続人全員の合意が必要となります。
しかし認知症の相続人は、判断能力が低下している場合が多く、本人の意思確認が難しいとされます。
仮に認知症の方が遺産分割協議書に署名・押印したとしても、後にその意思能力が疑われれば、手続き自体が無効になるリスクがあります。
民法第3条の2に、「意思能力のない者がした法律行為は無効である」と定められているためです。
「署名・押印している=有効」というわけではなく、協議時点での判断能力が重要です。
なお勝手に代筆した場合、私文書偽造などの罪に問われる可能性があるため、絶対に避けてください。

認知症の相続人がいる状態で相続手続きを進める方法

認知症の相続人が意思表示できない場合、家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申し立てる必要があります。
成年後見制度とは、判断能力が低下した方の代わりに、法律行為を行うひとを選ぶ制度です。
たとえば施設入所の契約や銀行手続き、そして遺産の分け方を決める場面でも、後見人が本人の代理として対応します。
遺産分割協議も、成年後見人が代理人として参加すれば、そのまま進められます。
しかし相続が発生してから急いで後見人の申し立てをすると、決定までに数か月かかる可能性もあるため注意してください。

成年後見人制度を使う際の注意点

成年後見人制度を使う際は、以下のポイントに注意してください。

  • 後見人は「本人の利益」が最優先になる
  • 申立てから選任までに時間がかかる
  • 家庭裁判所の監督を受ける必要がある
  • 後見制度が一度始まると簡単にはやめられない

それぞれ確認していきましょう。

後見人は「本人の利益」が最優先になる

成年後見人は、認知症の本人の財産を守る立場にあります。
そのため、他の相続人の希望通りには動けません。
遺産分割協議では、本人にとって明らかに不利な条件だと、後見人が同意しない可能性があります。

申立てから選任までに時間がかかる

後見人を選ぶには、医師の診断書や必要書類をそろえて家庭裁判所に申し立てる必要があります。
決定までには、通常1〜3か月ほどかかります。
後見人の選任が間に合わないと、申告が難しくなるケースもあるため、早めの対応が必要です。

家庭裁判所の監督を受ける必要がある

後見人には、定期的に家庭裁判所への報告義務があります。
自由に財産を使ったり、遺産分割を進めたりするには限界があります。

後見制度が一度始まると簡単にはやめられない

成年後見制度は、一度開始されると、原則として認知症が回復しない限り継続されます。
後々不要になった後も制度が続くため、相続のためだけに利用してよいか、よく考えてください。

成年後見制度以外の選択肢はあるのか

認知症の進行が軽度であり、判断能力があると認められる場合もあります。
こうしたケースでは、医師の診断書などを添えて通常どおり遺産分割協議を進められます。
本人の判断能力が完全には失われていないが、不安が残る場合には「任意後見制度」を活用するのがおすすめです。
任意後見制度は、本人がまだ元気なうちに将来の後見人を自分で選び、公正証書で契約を結ぶ制度です。
将来、判断能力が低下したときに、契約内容に基づいて後見人が活動を開始します。

認知症の相続人がいる場合の相続手続きの流れ

成年後見制度の内容を踏まえて、認知症の相続人がいる場合の相続手続きの流れを確認していきましょう。

①相続開始(被相続人の死亡)

まず、家族が亡くなることで相続が始まります。
死亡届を出し、火葬や葬儀などの手続きを行います。

②相続人の調査と確定

戸籍を取り寄せて、誰が相続人かを正式に確認します。
このとき、相続人の中に認知症の方がいるかどうかを把握する必要があります。

③財産の調査

相続の対象となる財産(預金・不動産・借金など)を洗い出し、一覧にまとめます。
通帳、不動産登記簿、借入金の明細などを確認します。

④認知症の相続人の判断能力を確認

医師の診断や日常の様子から、その相続人が「判断能力があるかどうか」を見極めます。
判断能力が十分にある場合は、通常の遺産分割協議が可能です。
判断能力が不十分、もしくはないと判断される場合は、成年後見制度の利用が必要です。

⑤成年後見制度の申立て(必要な場合)

認知症が進行し、意思表示が困難な場合は、家庭裁判所に後見人選任の申立てを行います。
医師の診断書や、本人の財産状況などを提出します。
前述のように、申立てから選任までは1〜3か月程度です。
後見人は、基本的に家庭裁判所が決定します。

⑥遺産分割協議の実施

相続人全員(後見人を含む)で遺産の分け方について話し合います。
後見人は、認知症の方に不利な条件では同意できません。
公平な内容でなければ協議が成立しない場合があります。

⑦遺産分割協議書の作成と署名・押印

合意内容を文書化し、全員が署名・押印します。
後見人も被後見人(認知症の方)の代理として署名します。

⑧財産の名義変更や解約手続き

協議書に基づき、不動産の登記変更や銀行口座の名義変更、解約などを行います。
このときも後見人が同行・手続きの代理をします。

⑨相続税の申告(必要な場合)

相続財産が一定額を超える場合は、10か月以内に相続税の申告・納付が必要です。
後見人が申告に必要な書類を揃えるケースもあります。

⑩手続き完了

すべての相続財産の移転が終われば、相続手続きは終了です。
ただし後見人は、成年後見制度が続くため、引き続き財産管理などを行います。

まとめ

認知症の方が相続人に含まれると、手続きが複雑になります。
場合によっては、成年後見制度などの法的手続きが必要です。
相続トラブルを避けるためには、事前準備の徹底が不可欠です。
手続きに関して不明点があれば、司法書士など専門家への依頼も検討してください。