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空き家の相続における問題点|相続放棄をしても保存義務は残る?

相続

相続の問題として、空き家の相続があります。
今回は空き家相続の管理義務や、相続放棄をした場合でも保存義務が残るかなどについて解説します。

空き家は相続すると管理義務が生じる?

空き家を相続した場合、所有者に管理義務が生じます。
相続登記をしていなかった場合には、相続人全員に空き家の管理義務を負うことになります。
理由として、法律上、不動産の所有者が亡くなった場合、相続人全員が共同でその不動産を所有している状態とみなされるからです。
この状態のことを共有といいます。
共有状態であるあいだ、相続人は全員が協力して、空き家が他人に損害を与えないように管理する必要があります。
管理義務を怠り、空き家が老朽化して屋根瓦が飛散し近隣の住民に怪我をさせたり、家屋が倒壊して通行人に被害を与えたりした場合、損害賠償責任を負う可能性があります。
相続人全員が管理義務を負う状態は、遺産分割によって、その空き家の承継者が決まるまで続きます。
相続登記を済ませていないからといって、管理義務が免除されるわけではありません。
なお、固定資産税に関しても基本的に、相続登記がされるまでは、相続分に応じて負担する必要があります。

相続放棄をしても空き家の保存義務を負わなければならないのか

相続放棄をした場合でも、空き家の保存義務を負わなければならないケースがあります。相続放棄をした場合でも、「現に占有している」者は、相続財産の保存義務を負うと定められています。
「現に占有している」者とは、相続財産を物理的に支配し、管理している状態にある人のことです。

保存義務を負うケース

相続放棄をした場合でも、現に空き家を占有している場合は、保存義務を負うことになります。
たとえば、被相続人と同居していた相続人が、被相続人の死亡後も引き続きその家に住み続けているようなケースです。
このような場合、相続放棄をしたとしても、次順位の相続人や相続財産清算人に財産を引き渡すまで、保存義務を負わなければなりません。
保存義務を負うのは、空き家が他人に損害を与えないように管理する義務であり、費用を負担する義務も含まれます。

保存義務を負わなくて良いケース

相続放棄をしたときに保存義務を負わなくてもいいケースとして、空き家を現に占有していないときが考えられます。
たとえば、被相続人と別居しており、死亡後に1度も空き家に入っていないようなケースです。
このような場合、相続放棄をした時点で、空き家に対する管理責任はなくなります。
ただし、自分が相続放棄をしたことで、相続権が次の順位の相続人に移るため、他の相続人に連絡を取るなどの配慮が必要です。
連絡を怠ると、他の相続人が空き家の存在を知らずに、トラブルに発展する可能性があります。

相続放棄後の保存義務を負ったときの対処法

相続放棄をしたにもかかわらず、空き家の保存義務を負ってしまった場合、以下のような対処法を検討しましょう。

占有状態を解消する

相続放棄後も空き家の保存義務を負っている場合、まずは空き家の占有状態を解消することが大切です。
占有状態を解消することで、保存義務がなくなります。
占有状態を解消するには、空き家から荷物をすべて運び出し、鍵を返却するなどの手続きが必要です。
ただし、物理的な占有を解消しただけでは不十分と判断される場合もあるため適切な手続きを踏むことが重要です。

他の相続人に承継

空き家の保存義務を負っている場合、他の相続人に承継することも有効な手段です。
他の相続人が空き家を引き継いでくれるのであれば、その相続人に空き家を引き渡し、保存義務を解消できます。
ただし、他の相続人も空き家を引き継ぐことを拒否した場合、トラブルに発展する可能性があります。

相続財産清算人の選任

他の相続人がいない場合、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることも検討しましょう。
相続財産清算人とは、相続人のいない財産を管理し、清算する人のことです。
通常、弁護士などが選任されます。
相続財産清算人が選任されれば、その人に空き家を引き渡し、保存義務を解消することができます。
相続財産清算人の選任には、裁判所への申立て費用や、清算人の報酬といった費用がかかります。
これらの費用は、相続財産の中から支払われます。

まとめ

今回は空き家の相続における問題点について解説しました。
相続放棄は、被相続人の遺産の一切を承継しない手続きであるため、一見すると何も義務を負うことはないとお考えになる方もいらっしゃると思います。
しかし、実際には状況によって、保存義務を負うことになりかねないため注意が必要です。