みどりの司法書士事務所|つくばで相続・遺言・遺産整理の相談をするなら > 相続 > 【相続登記の義務化】義務化の背景や対象、罰則について解説
2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。
なぜ相続登記が義務化されることになったのでしょうか。
本稿ではその背景や対象、期限までに登記をしなかった場合にはどのような罰則があるのかなどを解説いたします。
相続登記とは、亡くなった人の財産に土地や建物が含まれていた場合、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことです。
不動産の相続を知った日から3年以内に正当な理由がない限り、相続登記申請を怠れば罰則が科せられます。
正当な理由とは、以下の5項目です。
上記に該当しない場合でも、期限内に登記できなかった理由について正当性が認められれば罰則は科せられません。
相続登記が義務化された背景には、「所有者不明土地」が増加して深刻な社会問題になっていることが大きな要因です。
所有者不明土地とは、登記簿などを調べても簡単には所有者がわからないなどの理由で放置されたままになっている土地のことです。
これまで相続登記は任意でしたが、「所有者土地不明」が増加したことで環境悪化や公共工事の阻害など深刻な社会問題となり、法改正が行われて2024年4月1日より相続登記は義務化されました。
また、2024年4月1日以前に相続で取得した不動産においても義務化の対象になっているのでご注意ください。
相続登記をしなければ、どのような罰則があるのかみていきましょう。
登記申請の期間は、自分が相続人であることを知り、なおかつ相続財産に不動産があることを知ったときから3年以内です。
期限内に登記を行わなかった場合は法務局より「催告」され、応じなければ10万円以下の罰則が科せられるので注意してください。
相続登記の義務化の対象は、過去に相続した不動産でも登記を終えていないものも含まれます。
また、過去に相続した不動産の登記申請については、2024年4月1日から3年間の期限猶予期間が設けられています。
ただし、期限内に申請しなければ、2024年4月1日以降に取得した場合と同様に10万円の罰則が科せられるので注意してください。
相続の登記が放置されていることは社会問題だけではなく、相続人にも以下のリスクがあります。
長い期間、相続登記を放置していると、相続する人が増えてしまい権利関係が複雑化することがあります。
例えば、当初相続するはずだった相続人が死亡すると子どもが相続人になりますが、その子どもが亡くなると、次の世代に相続権が移行します。
相続登記をしていなければ何世代にも渡って相続権が移行するので相続権が複雑になり、相続人全員で合意をして相続登記を行うことはとても困難です。
相続登記がされていない不動産は被相続人の名義なので、そのままでは売却や担保にしてローンを組むといった手続きが一切できません。
認知症の相続人がいる場合、相続開始後に遺産分割協議をするために必要な成年後見人を選任しますが、成年後見人の選任には数カ月かかります。
そのため、相続開始後すぐに不動産を売却しようとしても、数カ月後でなければ遺産分割協議ができないので相続登記も遅れます。
相続登記は任意だったこともあり、放置される不動産が増加した理由は以下の3つです。
相続登記の手続きは、細かいルールに則って行われ非常に複雑であり、必要な書類を集めるだけでも手間は煩雑です。
そのため、相続登記を敬遠して後回しにしている間に放置状態になるケースがあります。
相続登記には、登録免許税・各種の証明書を発行する際の手数料、司法書士等に依頼する場合には報酬などの費用がかかります。
登録免許税は、固定資産評価額の1000分の4(0.4%)となっています。
特に売却できないくらい資産価値の低い不動産などの場合には、あえて相続登記を避ける相続人もいます。
相続登記の義務化により、社会全体が今まで放置していた不動産を見直すきっかけとなりました。
所有者不明土地の増加を防ぐためや、また不動産について自分の権利を守るためにも早急に対応することが求められます。相続登記は複雑で煩雑な処理が伴うため、自分で対応できない方は司法書士にご相談されることをおすすめします。