みどりの司法書士事務所|つくばで相続・遺言・遺産整理の相談をするなら > 相続 > 遺産分割方法とその効果
財産を一つ一つ各人に分配する方法で、換価分割(売却代金を分ける)と異なり分割の手間がかかりません。
財産を売却し、その売却代金を相続分に応じて分配する方法で、不動産を換価分割する場合を例にすると、一旦、法定相続分に応じた相続登記をし、売却時に所有権移転登記を行う・・etc、一定の手間と費用がかかりますが、話合いで決まった割合をキチンと細かく分けることが可能です。
特定の相続人が財産(物)を取得し、他の相続人に対して対価を支払って分割する方法で、財産(物)を取得する相続人は一定の資力が必要となりますが、分けることのできない財産(建物など)がある場合には有効な手段です。
複数の相続人で共有する方法で、不動産を共有分割する場合を例にすると、その不動産を現実に使用するのは誰か?また、売却処分する際には相手方の合意が必要などの問題がありますが、話合いで決まった割合通りにキッチリと相続登記(持分登記)が可能です。
遺産分割の効力は、相続開始の時に遡って効力が生じることになりまる。すなわち、相続開始当初からその通りに相続していたということです(民909)。
しかし、遺産分割協議の内容を全く知り得ない第三者にまで、その主張を認めることは、第三者にとっては極めて酷なので、例えば、相続財産中の不動産について、遺産分割協議によって法定相続分以上の権利を取得した相続人がいた場合、その相続人は不動産登記を済ませておかないと、協議後にその不動産を取得した第三者に対して、法定相続分以上の権利を取得したということについて、対抗できなくなります。