みどりの司法書士事務所|つくばで相続・遺言・遺産整理の相談をするなら > その他の業務 > 新築一戸建ての購入において必要な登記や書類について解説
住宅の購入を検討されている方の中には、住宅と土地はセットになっているものだと思われている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、新築一戸建てを購入した場合に必要な登記について解説します。
不動産を購入および相続した場合には不動産登記が必要不可欠です。
不動産登記とは、取得した不動産が自分の所有物であることを登録する手続きです。
不動産に関する情報は法務局で管理されており、不動産の所在地、所有者などの個人情報を登録します。
新築一戸建てを購入された場合には、以下の登記が必要です。
建物の表題登記とは、どのような建物を建築したのかという証拠として登記することが法律で義務付けられているので、新築一戸建てを購入した場合は建物の表題登記が必要です。
中古住宅を購入する場合は、最初に建築した人がすでに登記してあるので改めて表題登記を行う必要はありません。
土地の所有権移転登記とは、すでに土地を所有している所有者から別の誰かに所有権を移す場合に行われる登記です。
新築の分譲住宅を販売している不動産会社や建築会社などは、建物を建築する前に以前の土地所有者から土地の所有権移転登記を行っています。
新築一戸建ての分譲住宅を購入した場合は、不動産会社や建築会社などから土地の所有権を購入者に移すために、土地の部分に関して所有権移転登記を行う必要があります。
建物の所有権保存登記とは、建物の最終的な所有者を明確にするために必要な登記であり、新築一戸建てを購入した場合は最初の購入者として所有権保存登記を行います。
所有権保存登記を行えば、自分が建物の所有者であることを公にできます。
また、売却時や不動産を担保にするときでも自分が所有者であることを証明できます。
抵当権設定登記とは、住宅を購入する際に金融機関の住宅ローンを利用する際に行われる登記です。
住宅ローンが完済できなければ、不動産を売却して未払金を回収する旨が明記されていますが、住宅ローン返済を完済すれば抵当権設定登記の効力を無効にできます。
効力を無効にするには、「抵当権の登記の抹消手続」が必要になるので注意してください。
新築一戸建てを建築する場合には、更地に建築することもあれば、小屋や家屋を解体して建てることもあり、その際には以下の登記が別途必要です。
地目変更登記とは、田んぼや畑、雑種地などから宅地に地目を変更する手続きです。
地目変更する際には、宅地として利用できるのか事前に地盤調査の必要性を確認してください。
泥岩層や埋め立て地などの場合は、地盤が軟弱であるがゆえに宅地転用しても、基礎となる杭を数十メートルも撃ち込まなければならず、それだけでも高額な費用がかかります。
建物滅失登記とは、小屋や民家を取り壊して新たに新築一戸建てを建築する際に行う登記です。
小屋や民家などの建築物を解体した際には、解体後1カ月以内に登記することが義務付けられているので申請期限には注意してください。
建物の表題登記に必要な書類は主に以下の7つです。
建物の所有権保存登記に必要な書類は主に以下の2つです。
土地・建物の所有権移転登記に必要な書類は主に以下の通りです。
(売主側が用意する書類)
(買主側が用意する書類)
今回は、新築一戸建てを購入した際に必要な登記について解説しました。
新築一戸建てを購入する場合には、土地と建物それぞれに所有者を特定するために登記が必要です。
また、購入状況によっても登記内容は異なり、住宅ローンを利用する場合や地目変更、小屋や納屋などの建屋を解体する場合にも登記が必要になってきます。
不動産を相続したときや新たに購入する際には登記が必要になるので、登記方法がわからない場合は、登記を専門に扱っている司法書士に相談することをおすすめします。